2006 年
4 月
22 日
国民保護計画は、必要ない!
〜3月市議会報告・4〜
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●有事関連法の一つである国民保護法に基づいて国民保護計画を策定するために、協議会を設置しようという条例の提案がありました。国民保護計画の策定そのものと、自治体外交も視野に入れた在住外国人との交流をはじめ、様々な平和施策の充実など、自治体は有事を招かない、戦争を起こさせないための取り組みにこそ力を注ぐべきと考えます。 ◆国民保護計画自体の必要性が低い! この計画は、海外からの武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国の方針に基づいて連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援を行えるように、あらかじめ定めておくというものです。しかし、想定される武力攻撃事態については、2004年の防衛大綱において、「見通しうる将来、我が国に対する本格的な侵略事態が起こる可能性は低下している」とされ、現実性が低いことは明らかです。 また、法により、「国民の保護のための措置を実施するに当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の保護について留意しなければならない」とありますが、具体的な対応は示されていません。更に、国外からの武力攻撃を想定するということは、特定の外国人あるいは外国人全てが仮想敵国人となり、人権軽視、弱者や外国人への差別が助長されることが危惧されます。 大戦と戦後の世界各地で起こった紛争の経験に基づいて、一般市民を守るために策定されたのが、ジュネーブ条約などの戦時国際人道法です。憲法は、国際条約などの誠実な遵守を謳っており、ジュネーブ条約においても、各締約国が軍事・非軍事教育においてこの条約の理念を広く普及し周知させる義務を謳っていますが、政府はそのような周知・教育を行ってはいません。 ●世界中で侵略戦争を繰り返すアメリカに追随する日本政府に、自治体までも追随することになるのがこの国民保護計画です。本当の国民保護、市民の保護にはつながりません。自治体外交も視野に入れた在住外国人との交流をはじめ様々な平和施策の充実など、自治体は、有事を招かない、戦争を起こさせないための取り組みにこそ力を注ぐべきであり、反対しました。しかし、賛成14人(自民5・公明3・民主4・改革2)、反対9人(みどりの風5・共産4) で可決されました。
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