2006 年
3 月
6 日
小金井市の市民参加を更に推進するために
〜一般質問から〜
|
◆公募委員の選任は、公平、透明に ●市民参加の1つの方法として、「公募」による委員の選任があります。これは、市民参加条例の第10条に「市は,公正な方法によって公募委員の選任等を行わなければならない。」と、規定されています。また、条例の施行規則では、(1)論文、作文等による選考(2)面接選考(3)書類審査(4)抽選の中から、趣旨及び目的に合った方法を選択するということになっています。 ●選考が恣意的にならず、公正な方法にするためにどうしているのか、また、以前には「抽選」が行われていましたが、条例ができてからは抽選による選考が行われていないので、その理由を質問しました。各担当課で選考基準を作り、選考しているということ、また抽選は、公募と応募の関係であまり人数が多くないので、くじ引きは向かないという答えが返ってきました。 ●公募委員を選任するのは、関係職員による選考委員会と決められていて、恣意的な判断がありはしないかと疑問が出てくることが想定されます。4つの選考方法の中では、応募する際に、論文、作文を出してもらうとしても、決定は「抽選」するのが一番公平ではないでしょうか。もしくは、選考自体を外部に委託するという方法もあります。 ●また、公募の委員は、原則として30%以上、附属機関に置かなくてはなりません。理由を明らかにした上で公募委員を置かないこともできますが、公募をしない理由に「専門的な見地での意見が求められる」ことがよく挙げられます。しかし、市民の中にも専門家がたくさん居られることから、専門家のみの付属機関でも30%は公募とし、有資格者等に限定するということもできるはずです。公募の委員については、まだまだ課題があります。 ◆市民の提言制度(パブリックコメント)は、条例化を ●市民参加条例の第5章に「市民の提言制度」がありますが、第15条のたった1条しかありません。「市の施策原案に対して、市が市民に提言を求める制度」とありますが、何に対してパブリックコメントをとるのか、どんな方法で提言を募集するのかも、条文にはありません。手続きを定める必要があるのではないかと、見解を求めました。 ●市民参加条例の第15条を抜いて、別にパブリックコメントだけの条例を定める考えはないが、手続きについては必要があることから、市民参加推進会議に諮りたいという旨の答えに留まりました。市民の直接参加を生かした市政運営を更に進めていくためには、情報を共有して共通認識を持つことが大切です。だれもが納得できるような、市民参加のあり方を工夫するよう要望しました。
|
|
|
バックナンバー 最新20
|