2006 年
3 月
1 日
再開発予算流用裁判を終えて
〜原告団の見解書を掲載します。〜
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2002(平成14)年度に、稲葉市長が、議会が否決した「武蔵小金井駅南口第1地区第一種市街地再開発事業に関する都市計画図書作成委託料」を他の予算から流用して執行したことについて、私たち原告団が「流用が違法であることの確認」「損害賠償の請求」の二点を求めて提起した裁判が、2006年2月7日に最高裁判所の結論が出ることで決着しました。 最高裁は、一審の東京地方裁判所、二審の東京高等裁判所が判断した「稲葉市長が行なった予算流用は地方自治法違反であるが、製品(都市計画図書)が納品されているので損害があるとまでは言えない」との判決を追認し、上告を受理しないとの判断を下しました。 原告である私たちとしては、「違法である」との判決が確定したことを前向きに評価する一方、裁判所が損害賠償責任に踏み込めなかった点は残念だと考えています。違法な予算流用をしても製品さえ納品されれば損害はない―というのでは、違法行為を奨励するようなものであり、今後に課題を残すことになりました。 ただ、武蔵小金井駅南口再開発事業が、その都市計画の策定を違法行為によって行なったという事実が明らかになったことにより、今後この再開発事業の正当性が法的観点からも問われることになりかねません。 一方、稲葉市長は、「違法である」との判決が確定したことを受けて地域新聞に投稿記事を掲載し、その中で「この様なケースが再びあるとは思えませんが、もし、あったとしても私は、同じ行動をとるでしょう」と開き直っています。議会の議決に従わないばかりか、地方自治法違反という司法判断を示した裁判所の判決にも従わない稲葉市長の態度は、三権分立の現行の民主主義の根本原則をも踏みにじるものといわざるをえません。 私たちは、市政が法律・条例・規則などに則って適正に行なわれるよう、今後も厳しい監視の目を光らせていきたいと決意を新たにしております。まちづくりは、市民の英知と情熱を結集して行なうべきものであり、このような違法行為で行政手続だけを強行しても、決して完成するものではありません。 最後に、この裁判を支えていただいた数多くの市民の皆様や、社会正義のために意義がある訴訟として採算を度外視して取り組んでいただいた弁護士の皆様に心から御礼申し上げます。ありがとうございました。 2006年3月1日 再開発流用裁判原告団(50音順) 青木ひかる/板倉真也/稲垣庸子/井上忠男/漢人明子/小山美香/斉藤康夫/関根優司/野見山修吉/藤村忍/渡辺大三 (なお、森戸洋子は市議会議長就任時に、厳正中立を守るため原告から外れました)
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