2004 年
5 月
14 日
武蔵小金井駅南口の再開発をめぐって
〜市長の予算流用は違法との判決〜
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■今から2年前の2002年3月定例市議会において、01年度一般会計の補正予算に反対しました。理由は、01年度内に予定していた再開発地域の都市計画決定を延期しなくてはならなくなり、そのための図書の作成ができなくなったため、その予算を02年度に繰り越して使いたいという補正があったからです。議会はこの補正予算を否決しました。 市長はこの事を認め、定例会直後に開かれた臨時市議会において、この予算の繰越明許費を自ら削除したものを出し直し、議会は可決としました。この事により、再開発事業に係る都市計画に関する図書作成業務委託料は、01年度分の精算払いとなり、残りの業務についての予算は、議会が必要と認めなかったので、02年度の予算には計上されていませんでした。 にもかかわらず、市長は予算を決める議会に一言もないまま、02年5月に業務委託契約を都市基盤整備公団と締結してしまいました。しかも、その委託料は予算がないので、他から勝手に流用して充当するという、議会の決定を無視した行為です。 この事実が、駅周辺整備調査特別委員会で発覚し、その後の6月定例市議会にあわてて流用した委託料を含んだ補正予算が提案されましたが、議会の認めていないものであり否決となりました。 ■小金井・生活者ネットワークは、この再開発事業については第2地区に市役所を建てる案には反対でしたが、そもそも当初は再開発自体に反対をしていたわけではなく、01年度の当初予算には賛成をしています。しかし、再開発事業に関する審議をしていく中で、公団が出してきた案は、市が提示した容積率よりも大幅アップした事、採算性の問題やまわりの環境(はけの景観、地下水、湧水、ビル風、日照など)に与える影響など、判断材料となる必要な資料が提出されない事、市の責任体制の問題などに加え、01年9月が延びて02年3月に予定されていた都市計画決定が更に半年延びた事など、計画自体に無理があるのではないかと思われる点が多く、また、地権者や市民との合意も充分ではないため、未執行の繰越明許費については認めることができませんでした。 ■議会の過半数が反対し認めないものを、市長の裁量権、執行権でできる範囲のものなのか疑問です。まして、予算の議決権を持つ議会の過半数がダメといっている予算を勝手に使ってしまう事があっていいのでしょうか。市長のこの行為は、議会に対して著しい信頼関係を損なうものであり、予算の議決権を侵害するものです。 03年2月5日、私たち小金井・生活者ネットワークの2人を含む12人の市議会議員で、稲葉市長に対し、「議会が否決した再開発事業の都市計画に関する図書作成委託料を他の予算から流用して執行したことは、地方自治法に違反している」として、損害賠償を求めて裁判を起こしました。 ■今年4月28日、東京地方裁判所にて判決が出ました。その中で、私たち12人の損害賠償請求は棄却されたものの、この裁判の大きな争点である「予算流用」については、「市長の違法」との判断が示されました。この判決は、私たちの主張を認めたということです。市長はこのことを重く受け止め、辞職するか、現在の再開発計画を中断・見直しするべきです。 しかし、市長の流用は違法でも、「棄却」という結果でした。その理由は、公団から業務委託料による「都市計画に関する図書」を市が受けとっており、市には損害がないという判断です。しかし、これが許されるなら、市長は成果物さえあれば、予算がなくても違法に使っていい、ということになってしまいます。市の予算は、議会の議決によって決まるものであり、市長の独断専行を認めてしまうこの判決には納得できないことから、控訴しました。
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