2007 年
2 月
8 日
カテゴリ:環境・地下水・八ッ場ダム
国のダム事業にNO!と言えない東京都
〜八ッ場ダムのストップを求める裁判から〜
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2月6日、東京地裁で第11回目の公判が行なわれました。訴えを起こしている市民側からは、これまでの治水・利水の面から八ッ場ダムは不必要ということに加え、今回は環境面から準備書面の要旨が陳述されました。 今回の環境面に関して、裁判長が都に反論をするかどうか確認したところ、「しない」と回答がありました。ダム計画の適法性等について、都は審査する立場になく、環境は、利水・治水とは性質が異なるためということです。しかし、裁判長からは、進行協議の際に、重大な瑕疵がある場合には財務会計行為が違法となり得ることを確認し、瑕疵の程度問題との共通認識で、国の事業でも瑕疵が著しいときは都にも責任が生じるということで、主張反論を進めてきたことが指摘されました。 ダムサイトの危険性と地すべりの危険性についても、都は「国土交通大臣が定めたダム計画の適法性等については、都は審査する立場にない」と主張。また、ダム計画の適否についても、「都は審査権限がないので、反論しない」と説明があり、治水・利水には反論があったものの、都にとって関係のないことについては関与しないという姿勢です。 都は、国が決めたことだから判断できないの一点張りです。無責任さに腹が立ちました。治水・利水の両面からも役に立たないダムに莫大な税金を投じて、環境を壊し、現地の方の生活を奪う八ッ場ダムの建設を見過ごすわけには行きません。今こそ、事業を中止し、現地の方の生活再建に財政を回すべきです。
●次回期日(第12回)は、2007年4月18日(水)午前11時 606号法廷
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