2005 年
9 月
18 日
カテゴリ:まちづくり
小金井市も景観行政団体に名乗りを
〜一般質問・その2〜
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●近年、美しい景観を求める声が高まっており、全国500以上の地方公共団体で、景観に関する条例の制定などを進めています。しかし、法律の根拠がないため強制力がなく、条例が守られない事態が起きています。こうした中、地域生活の場における良好な景観を保全するために「景観法」が制定され、昨年12月に一部施行、今年6月に全面施行されました。 ●「景観法」第7条で、景観づくりに関する施策を実際に行うのは、景観行政団体であり、政令指定都市・中核市についてはその市が、その他の市町村は都道府県が担当することになっています。しかし、あらかじめ都道府県と協議し、同意を得れば、各市町村も景観行政団体になれることが示されています。 ●景観行政団体は、景観を保全・形成するために公聴会など住民の意見を反映させて、地域独自の景観計画を定めることができ、また、より積極的に景観を保全・形成する必要がある地区は、景観地区を指定することができます。 ●また、この景観地区内の建築などに対し、建築物の色や形・高さなどに関する認定制度を導入し、市町村長が認定しなければ工事の着工ができません。「デザインや色・高さが周囲と合わない」と判断すれば、設計の変更等を勧告することができ、さらに条例で、その制限に適合しない建築物等に変更命令や、違反者に対する罰則を科すこともできます。 ●小金井市の「景観」については、まちづくりの視点から市・市民・事業者が協働することはもちろん、「環境基本条例」の中にもある「良好な景観の確保に関すること」を進めるためにも、「景観行政団体」になるべきと考え、都との協議を進めないか質問しました。 ●小金井市では、都市計画マスタープランにも景観の保全が挙がっており、進めていかなくてはならないと考えているようです。景観法をつくるという考えがあるので、景観行政団体に名乗りをあげる方向で東京都と調整をしていくとの答えでした。 ●小金井市では、現在「まちづくり条例」の策定にむけ、意見を募集しています。マンション紛争が続く中、「景観」を守るために、業者と市民、市の協働で話し合いを持つ場は必要です。そのために、まちづくり条例を実のあるものにすることはもちろん、一刻も早く、景観行政団体に名乗りを挙げるべきです。
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