公会堂の廃止は、誰が決めるのか 小山 みか  小金井市議会議員
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2005 年 7 月 7 日     カテゴリ:まちづくり
公会堂の廃止は、誰が決めるのか
〜「特に重要な公の施設」じゃないの…?〜
●6月定停会で、「公会堂条例を廃止する」条例が提案されました。その廃止時期は市長に委任されており、現時点で公会堂条例を廃止する理由がないため、反対をしました。
●その理由の大きなものは、以下の通りです。
第1に、公会堂は、すでに長期的独占的使用には出席議員の3分の2以上の同意を要する施設であり、地方自治法上の「特に重要な公の施設」に該当すると判断され、廃止にも3分の2以上の特別多数議決による賛成が必要であり、過半数で廃止するのは適切でないからです。
第2に、武蔵小金井駅南口再開発は、未だ権利変換計画の縦覧も行なわれておらず、実現性が確認できないまま先行して公会堂を廃止すべきではありません。
第3に、都市再生機構が用意する代替施設も、賃料は再開発事業費の中で負担することになり、使える施設を廃止しての無駄遣いは許されません。
何より、市長の一存で廃止が決められるというのは、市民の施設利用権を不当に制限する危険性があります。
●しかし、賛成12(自民5・公明3・民主2・改革2)、退席2(民主2)、反対9(みどり5・共産4)で、可決されてしまいました。

■ただ… 上記の理由の「第1」の「特に重要な公の施設」は、地方自治法第224条の2第2項で「条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用」について、出席議員の3分の2以上の同意が必要となっています。小金井市の場合は、公会堂の「長期かつ独占的な利用」については、条例で出席議員の3分の2以上の同意が必要になっていますが、廃止については位置づけていないことが明らかになりました。そのため、理由「第1」の判断があるものの、公会堂と同様に「特に重要な公の施設」と判断できるもの全ての施設について、その廃止にも3分の2以上の同意を要するものとする条例提案を、みどりの風と共産党で提出しました。しかしこれも、否決されてしまいました。


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